2020-10-27
マンション売却で気になる「修繕積立金」は、積立金との名称から「売却時に返還される」といった勘違いが起こりやすいです。
積立金はマンションによって、数千円から1万円を超える金額までさまざまですが、長期間になるほど積立額は高額になります。
今回は修繕積立金が「返金されない」理由についてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みの上参考にしてみてください。
併せて滞納している場合の売却や管理費についてもみていきましょう。
マンション売却で気になる修繕積立金は、マンションの管理組合に支払い、支払い後は組合の財産となるので返金されません。
支払った時点で自分のお金ではなくなり、たとえ売却までにマンションの修繕工事がなくても同じになります。
また、修繕積立金はマンションの長期修繕計画によって積み立てられる費用で、建物の共用部分に関する修繕費用に利用されます。
多額の修繕費用を火急に準備するのは大変なので、月々支払っているというわけです。
マンションの老朽化を防ぎ、住民が住みやすい環境を維持していくために管理組合で積立しているので、個人のお金ではないと心に留めておきましょう。
管理費も同様に、マンションをよりよく保つための管理組合のお金なので返金されません。
マンション売却の際、修繕積立金を滞納していると購入者とのトラブルが予想されます。
修繕積立金の滞納は次のマンション入居者に引き継がれる仕組みで、たとえ購入者がその事実を知っていなくても、管理組合は請求できるシステムです。
以上のような性質から、積立金の滞りを隠してマンション売却をすると、後々、購入者とトラブルになりかねません。
支払えていない際は仲介業者に相談し、購入者にきちんと伝えるようにしましょう。
売却後に滞納が発覚すれば、場合によっては購入者から損害賠償を請求されるかもしれません。
売却代金から滞っている費用を支払うなどの契約を交わし、購入者はもちろん、マンションを手放すご本人も気持ちよく売却できるように努めましょう。
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