2022-08-02
本籍地が実家である場合、売却するときに本籍地を変更する必要があるのか、という疑問を持つ方も多いでしょう。
変更が必要ならば、何をすべきか、どういう点に注意すべきかということは事前に知っておきたいものです。
相続した実家の売却を検討している方に向けて、本籍地の変更が必要になる理由やその手続きについて解説します。
戸籍は本籍地がある市区町村で管理しているので、戸籍謄本を取得するためにはその役所にいくか、郵送での発行依頼をする必要があります。
住む場所の制限はないため、実家を売却したとしても、必ずしも戸籍のある場所を変更する必要はありません。
変更が必要となる理由は特にはありませんが、変更しておいたほうが後々の手続きがスムーズになるということです。
たとえば、パスポートの申請で戸籍謄本が必要になった際、住民票のある住所地で取得できれば便利です。
変更しないまま相続した家を売却した場合、他人の住んでいる家が自分の戸籍のある場所と同じということになります。
このことは法的には何の問題もありませんが、自分の本籍地に他人が住んでいるということが起こってしまいます。
相続の際には、相続人が亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。
何度も変更(転籍)していた場合、戸籍があった役所をすべて回って、戸籍を集める必要がありますから、場合によっては変更せずに固定しておくと、相続人にとってはありがたいことになります。
実家が遠方で、現在持ち家に住み、転居の予定がない場合などは、現在の住所地に移動させるメリットが大きいことになります。
変更の手続きは現在の本籍地がある役所、もしくはこれから変更しようとしている役所、住民票がある役所のいずれかでおこないます。
必要書類は、転籍届、戸籍謄本、本人確認書類、印鑑です。
原則として役所の窓口で手続きしますが、時間が取れない方などは郵送でも可能です。
ただし、郵送の場合は事前に書類を提出する役所に、郵送で提出する旨を連絡しておいたほうがスムーズに手続きが進みます。
別居している子どもがある場合は、正確な住所を転籍届に記載する必要がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
相続した実家を売却する際に、必ず本籍地を変更する理由はありませんが、後々の手続きをスムーズに進めるために、売却をきっかけとして、現在の住所地に変更しておくことも良いでしょう。
戸籍謄本が必要となるケースは限定的ですが、本籍地を変更するメリットが大きい場合は移動をおすすめします。
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