2021-06-29
不動産を購入するときは、所有者の権利を登記する必要があり、単独名義または共同名義のどちらかを選択します。
夫婦や親子で共同名義にすると節税対策に有効なものの、売却や相続が生じた際に、厄介なことが起こる可能性も少なくありません。
今回は、不動産を共同名義にするメリットとデメリット、注意点について解説します。
共同名義のメリットは、「住宅ローン控除や売却時の特別控除を二重に受けられる」「相続税の節税が可能」の2点です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じた控除額が、原則として10年間にわたって所得税から控除される制度です。
所得税から控除しきれないときは、住民税からも一部控除されます。
夫婦の共同名義で住宅を購入すると、それぞれの収入に対して住宅ローン控除を受けられるため、節税が可能です。
また、住宅を売却する際には所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特別控除があります。
共同名義にしておけばそれぞれに特別控除が適用され、住宅ローンと同様に節税が可能です。
さらに夫婦のどちらかが亡くなり相続が発生した場合、各持ち分に応じた部分のみが課税されます。
共同名義のデメリットは、「売却では共有者全員の承諾が必須」「相続が発生するたびに共同名義人が増える」の2点です。
共有者は割合に関係なく、所有者の1人として権利を持っています。
そのため権利を持っている所有者全員の合意がなければ、共同名義の不動産を利用したり、処分したりはできません。
また、共同名義人の1人が亡くなった場合、その方の持ち分が相続の対象として扱われます。
相続人が2人以上いると共同名義人がその分だけ増えていき、売却の協議の際に話し合いがまとまりにくくなるケースも考えられるでしょう。
なるべく早めに売ってほかの資産に換えるか、権利関係を整理しておくことがトラブル回避につながります。
共同名義で住宅を購入する際は、実際に出資した割合に応じて持ち分を決めて登記することが重要です。
たとえば夫の出資のみで購入した不動産を妻と2分の1の共同名義で登記した場合、夫から妻に同等分の贈与があったとみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。
また、離婚の際に財産分与で不動産の名義変更をおこなうケースでは、夫婦間の合意が求められます。
どちらか一方が合意していない場合は裁判所で解決する必要があり、共同名義にしたがゆえに手続きがスムーズに進まない可能性もあるので、注意が必要です。
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