2021-03-30
ワンルームを売却する際は媒介契約について理解しておく必要があります。
しかし、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」の違いや選び方について詳しく知らない人も多くいるでしょう。
そこで、今回は媒介契約の3つの種類やそれぞれの選び方について解説します。
ワンルームの売却を検討している人はぜひ読んでみてください。
不動産を売却する際は買主を自分で探すのは困難なため、不動産会社と媒介契約を結ぶのが一般的です。
その媒介契約には3種類、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を結ぶものです。
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶため、その分多くの不動産購入検討者の目に触れる可能性が高まります。
しかし、売却活動を始めても先に他社にて取引が成立してしまう可能性を考慮して、不動産会社があまり力を入れてくれないケースもあることがデメリットです。
専任媒介契約は、1つの不動産会社とのみ媒介契約を結びます。
この契約でも並行して自分でも買主を探せます。
複数の不動産会社とやりとりする手間が省けるのはメリットですが、1つの不動産会社の売却ノウハウに依存しなければいけません。
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社とのみ媒介契約を結び、かつ、自分で買主を探して取引できないものです。
不動産会社にとってみると自社以外での取引の可能性がないため、売却活動に力を入れるでしょう。
しかし、仮に自分で買主を探しても不動産会社を通しての契約になるため、仲介手数料が発生します。
もっとも多く選ばれているのが一般媒介で、全体のうち45%ほどの割合です。
次に多いのが専任媒介契約で40%ほど、もっとも少ないのが専属専任媒介契約で15%ほどです。
また、媒介契約のほかに「任意売却」「リバースモーゲージ」「競売」という売却方法もあります。
それぞれのメリットやデメリットを考慮して、最適な方法を選んでください。
ワンルームを売却する際は、どのような条件の不動産か判断して媒介契約を選ぶとよいでしょう。
たとえば、需要の高い不動産なら一般媒介契約の複数の不動産会社と契約できるメリットを活かせます。
立地がよかったり築年数が浅かったりすると売れる物件と判断され、販促物の目立つところに掲載されるためです。
一方、立地が悪かったり築年数が古かったりするなら、不動産会社が力を入れて売却活動する専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶとよいでしょう。
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