2022-04-12
土地売却では、高く売れるほど所得税や住民税などの税金が多くかかります。
しかし場合によっては控除や特例を適用することで、支払う税金を大きく抑えられます。
今回は、土地売却で使える税金控除の種類や、損失が出たときの控除について解説します。
居住用に所有していた建物を解体し、土地を売却した場合に、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。
これは所有期間の長さにかかわらず、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できるものです。
また10年以上住んでいた土地を売る場合には、さらに軽減税率の特例も受けられ、所得税や住民税の税率が低くなります。
ただし、軽減税率の特例は、土地を売却する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていなくてはいけません。
また親などが住んでいて空き家となった住居を相続して売却する場合にも、譲渡所得の金額から3,000万円を控除できます。
これは相続した空き家が1981年5月31日以前に建築された建物であることや、一定の耐震基準を満たしていることが条件です。
不動産を売却しても、かならず利益が出るとは限りません。
損失が出てしまった場合に使える税金控除や特例をご紹介します。
住宅ローンが残っている建物をローン残高未満の価格で売却した場合、損失をその年の給与所得や事業所得などの別の所得と損益通算できます。
また住んでいた建物を売却し、新しい建物に買い換えて損失が生じた場合にも、損失をその年の別の所得と損益通算が可能です。
損失はいずれの場合も、譲渡した年と翌年以降3年まで繰り越せるため、最大4年間所得税と相殺できます。
税金控除や特例で土地売却の際に支払う税金を減らせますが、いくつか注意点があります。
まず、特別控除を使って所得税や住民税の額がゼロになっても、利益が出ている場合は確定申告が必須です。
また3,000万円特別控除の特例などを使う場合には、かならず確定申告をしなくてはなりません。
くわえて、それぞれの税金控除や特例には併用できるものとできないものがあるため、使う前にしっかり確認する必要があります。
土地売却の際には、売却にかかる所得税や住民税を減らせる控除や特例があります。
建物の売却で損失が出た際にも、損益通算によって最大4年間所得税と相殺できます。
これらの控除や特例には併用できるものとできないものがあり、課税額がゼロでも確定申告が必要な場合があるので、注意しましょう。
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