2021-10-05
太陽光発電付きの不動産は、初期整備にコストが高くつくのでその分高値で売却できると考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、知っておかないと売却する際に損をしてしまうケースもあるのです。
今回は太陽光発電付きの不動産を売却する際の方法と注意点についてご紹介します。
太陽光発電付きの不動産を売却する際には、そのまま太陽光発電付きの不動産として売りに出すか、太陽光発電設備を取り外して不動産のみを売り出すかの2パターンに分けられます。
太陽光発電付きの状態で不動産を売却する場合は、経済産業省に対して太陽光発電の名義変更をおこなう必要があります。
電力を販売している場合は、所有者や設置場所などが記載されている事業計画認定を受けているので、そちらの変更が必要になるのです。
名義変更には売主の印鑑証明書が必要になるので必ず準備しておきましょう。
太陽光発電を取り除く場合は、経済産業省へ軽微変更届を出すのと、電力会社へ契約者名と振込口座の変更届が必要です。
太陽光発電付きの不動産を購入した際に、国から補助金を受けている場合は要注意です。
補助金を受けていると法定耐用年数の17年間はシステムを保守および管理する必要があるため、17年未満で売却するとなると「財産処分承認申請」をした後に補助金の一部返還が必要です。
国からでなく、都道府県や市町村から補助金を受けた場合は、申請が不要な場合もあるので各自治体に確認しましょう。
また、太陽光発電は設備によりますが、JISによって最低10年間の無償保証が規定されています。
この保証期間内の売却であれば問題ないのですが、10年以上経過している場合は要注意です。
太陽光発電の保証期間が終了している場合、点検検査費や修繕費、清掃費などが発生するため、買い手にとってはデメリットとなるのです。
また、蓄電池が導入されているかどうかも買い手にとって大きな判断材料になります。
蓄電池が導入されていれば、売電期間が終わっていても非常用の電源として家庭で電力が使用できるためメリットは大きいです。
しかし、蓄電池が導入されていない場合は、売電期間が終わってしまえば直接的なメリットはほぼなく、むしろ邪魔に感じてしまう人もいるでしょう。
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