不動産売却に影響を与える心理的瑕疵とは?告知義務についても解説!

2021-12-07

不動産売却に影響を与える心理的瑕疵とは?告知義務はいつまで?

今回のテーマは「心理的瑕疵のある不動産の売却」です。
そもそも心理的瑕疵とはどういうものなのか、不動産売却にどういう影響を与えるのか、明確に理解されている方は多くはないのではないでしょうか。
今回は心理的瑕疵について解説したうえで、心理的瑕疵に関する告知義務についても説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

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心理的瑕疵とは何?不動産売却にどんな影響を与えるのか

ではまず、心理的瑕疵とは何かについて解説していきましょう。
不動産売却における心理的瑕疵とは「自殺や殺人があったなど、買主にとって、心理的な抵抗が生じるおそれがある瑕疵」を指します。
瑕疵とは傷・欠点という意味なので、心理的瑕疵物件とはいわゆる「事故物件」と呼ばれるものなのです。
ちなみに物件の瑕疵といえば、心理的瑕疵の他にも物理的瑕疵や環境的瑕疵があります。
それでは心理的瑕疵と物理的瑕疵・環境的瑕疵との違いは何なのでしょうか。
それは、物理的瑕疵は破損など物件そのものの瑕疵、環境的瑕疵とは物件周辺に嫌悪施設がある・悪臭がするなど周辺環境が原因の瑕疵であるのに対して、心理的瑕疵はその物件に対して心理的に嫌だと思う瑕疵のことを指す、という違いがあります。
心理的瑕疵が不動産売却に与える影響の大きさは「心理的瑕疵の内容および買主がどこまでその心理的瑕疵を気にするか」によって異なりますが、程度の差はあれ、売却に悪影響を与えてしまうことは否定できません。

不動産売却の際に発生する心理的瑕疵についての告知義務とは

心理的瑕疵がある物件は売却が不利になりがちなので「心理的瑕疵を隠したままで不動産売却をしたい」と考える人は少なくありません。
しかし、心理的瑕疵には告知義務がありますので、隠して売却することは許されないのです。
心理的瑕疵を隠した場合、取引後に買主から心理的瑕疵を隠して売却したことへの責任を追求されてしまう可能性もあります。
ですので、不動産業者にも買主にも正直に伝えましょう。
ちなみに心理的瑕疵の告知義務はいつまであるのかというと、実は明確なガイドラインはありません。
不動産市場の慣習としては「おおむね6年程度経過するまでは告知が必要(賃貸物件の場合はおおむね3年程度)」とされていますが、宅建業法上では「心理的瑕疵の告知義務に時効はない」というのも事実です。
しかしトラブルをできる限り回避するためにも、たとえ6年を超える期間が経過していても、不動産業者には告知しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は不動産の心理的瑕疵について、概要を解説したうえで、心理的瑕疵が不動産売却に与える影響や告知義務の有無などについても解説しました。
心理的瑕疵を告知したくないという気持ちはあるでしょうが、のちのちのトラブルを起こさないためにも、義務をきちんと果たして正しい不動産売却をすることを心がけましょう。
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