私道に面する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書の意味と注意点を解説

私道に面する不動産の売却に必要な通行・掘削承諾書の意味と注意点を解説

売却を検討している土地や戸建てには、私道に面している物件もあります。
私道に面している土地や住宅を売却する場合には、どのような制約があるのでしょうか。
私道に面している不動産の売却に必要になる、「通行・掘削承諾書」や注意点を解説いたします。

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不動産売却時に必要な通行・掘削承諾書とは

私道に面している土地や住宅の売却を検討する場合、「通行・掘削承諾書」が未取得では売却の可能性が低くなります。
承諾書がもつ意味について知っておきましょう。

承諾書が必要となる理由とは

通行・掘削承諾書とは、私道を所有している人が上下水道やガス管など掘削する工事や、車や人が無償で通ることを承諾するための書類です。
承諾書は、譲渡などで所有者が変わっても有効です。

堀削工事の承諾となる

配管工事や引き込み工事などで私道を掘る必要性がある場合、所有者の許可がないと進めることができません。

通行の承諾となる

公道は誰がいつ通っても良い道路です。
私道の場合には所有をしている人の承諾を得る必要があります。
承諾書があることで、私道でも人や車が通行できるのです。

不動産売却する際の通行・掘削承諾書の注意点とは

土地や戸建ての売却時の注意点についてみていきましょう。

承諾書がないと売却がむずかしい場合がある

承諾書の不足は、買い手希望者が躊躇してしまう原因となります。
将来、近隣の住民とのトラブルの可能性があるなど、不安材料となってしまうためです。
承諾書を取得することで、スムーズに売却につながります。

他の所有者の承諾書も必要なケースがある

私道は1人だけではなく、複数によって所有されているケースもあります。
公道から袋小路状の道は、共有名義となっていることが多いです。
上下水道管を補修したり引き込み工事や建て替えをするときには、工事車両が通ることもあります。
その場合は、所有者全員の承諾書が必要です。
また、承諾を得るために承諾料を支払うことも多いです。

特約を付ける

遺産相続の関係で持ち分所有者が多く、すべての方の承諾を得るのに時間がかかる場合もあります。
その場合には売買契約時に、承諾書を得られなかったことを想定した特約を付けるという方法があります。
特約を付けることによって、取引を進められることもあります。

まとめ

不動産を売ることを検討する際、私道に接している場合には承諾書が必要です。
承諾書がないと、取引がむずかしくなる可能性もあります。
契約に特約を設けるなどの対策を講じたうえで、不動産売却を進めるのがおすすめです。
前もって不動産会社と細かく相談をしながら、取引を円滑におこなうようにしましょう。
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