不動産売却時に使用する建築確認通知書とは?紛失したときの対処法も解説!

不動産売却時に使用する建築確認通知書とは?紛失したときの対処法も解説!

不動産を売却する際に、買主に引き渡す書類として建築確認通知書というものがあります。
しかし、数十年前に物件を取得した方は、その書類の内容や保管場所がわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却するときに使用する建築確認通知書とは何か、また紛失したときの対処法を解説します。

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不動産を売却するときに使用する建築確認通知書とは?

建築確認通知書とは、対象物件の建築確認が完了していることを証明する書類です。
建築確認とは、物件を設計する時点で、その計画が建築基準法に適合しているかどうかを確認することです。
建築確認を完了した後に発行されるものが建築確認通知書で、物件が所在する地域の自治体から約3週間前後で発行されます。
建築確認通知書が発行されたら建築工事を始められますが、計画に不備があれば再度申請しなくてはなりません。
建築確認が完了していない状態で着工した場合は違法となり、完成した物件も違法建築物とみなされる可能性があります。
また、一般的に建築確認通知書は再発行できません。
受け取り時期は建物の引渡し時になるので、受け取ったら紛失しないように保管しましょう。
それまでは物件を施工する建築会社にて保管することが一般的です。

不動産売却時に使用する建築確認通知書を紛失したときは?

建築確認通知書は再発行できませんが、代わりに以下の書類を準備することで対応できます。
1つ目は、建築計画概要書を発行する方法です。
建築計画概要書とは、建築物の概要や建築に関する検査の履歴が記録されている書類です。
役所の窓口で、一通100円から500円の手数料を支払えば発行できます。
自治体によってコピーや写真撮影ができないなど、閲覧方法や発行手数料が異なるので、役所で確認しましょう。
2つ目は、台帳記載事項証明書を発行する方法です。
台帳記載事項証明書とは、建築確認通知書の代わりとなる証明書で、確認通知書と同一の内容が記録されています。
この書類も役所の窓口で発行可能であり、発行手数料は一通200円から400円程度となっています。
また、発行の際に地番や建築当時の地名が必要になるので、わからない方は法務局などに問い合わせて事前に調べておきましょう。

まとめ

建築確認通知書は、建物の設計時点で、その建物が建築基準法に適合していることを証明する書類です。
再発行はできないので、引き渡し時に受け取ったら厳重に保管しておきましょう。
万が一紛失したときは、役所で建築計画概要書もしくは台帳記載事項証明書を発行することで対応できます。
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