不動産売却にかかる費用と税金の算出方法とは?

不動産を売却するためには、仲介業者への手数料や税金などの費用が発生します。

 

また、取引金額によっては、100万円を超える支払いが必要です。

 

そこで不動産売却の前に、どのような項目に費用がかかるのか、税金の算出方法を解説します。

 

不動産売却の際にかかる費用にはどのような項目があるのか


不動産売却にかかる費用と税金の算出方法とは?


 

不動産売買には、仲介手数料や印紙税などの費用がかかります。

 

それぞれの項目の具体的な金額を確認していきましょう。

 

<仲介手数料>

 

一般的な不動産売却は、不動産会社を通じておこなわれるため、売買契約が成立すると、仲介手数料を支払います。

 

仲介手数料の計算方法は、以下のとおりです。

 

200万円以下の部分:売買価格の5% + 消費税

 

200万円超400万円以下の部分:売買価格の4% + 消費税

 

400万円を超える部分:売買価格の3% + 消費税

 

なお売買価格が400万円以上の場合は、以下の式でも算出できます。

 

売買価格の3% + 6万円 + 消費税

 

<その他の費用>

 

仲介手数料以外にかかる費用の項目は、以下のものがあります。

 

売却金額により異なりますが、いずれの項目も数万円程度です。

 

・印紙税(売買契約書に貼り付けする)

 

・抵当権抹消費用(司法書士への委託料)

 

・ローンの繰上げ返済にかかる手数料(住宅ローンの残債がある場合)

 

不動産売却の際に発生する税金の費用とは

 

不動産売買により売却益が生じると、譲渡所得に税金が課せられます。

 

売却益は売買価格から、前項で紹介した各種費用(譲渡費)や物件の取得費を差し引いた額です。

 

譲渡所得 = 売買価格 -( 譲渡費 + 取得費 )

 

所有期間は売却した年の、1月1日時点で計算されますので、所有していた期間によっても税率は異なってきます。

 

売却のタイミングによっては、取得日から5年経過していても短期譲渡所得の扱いになることがあるため注意してください。

 

・短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%

 

・長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%

 

<マイホームの場合は特別控除を利用できる>

 

売却した不動産がマイホームの場合、確定申告により最大で3,000万円までは所得控除を受けられます。

 

さらに所有期間が10年を超えるものについては、軽減税率の対象です。

 

譲渡所得が6,000万円以下の部分が14.21%、6,000万円を超える部分は15.315%です。

 

なお3,000万円の特別控除を受けるためは、確定申告をしなければなりません。

 

控除の結果、税額が0円になる場合も確定申告しなければならない点に注意してください。

 

まとめ

 

不動産売却にかかる、費用の項目と税金を紹介しました。

 

不動産売買は高額の取引になりますので、手数料や税額も大きくなりがちです。

 

そのため各種控除などを活用しながら、しっかりと準備を進めましょう。

 

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