2022-07-12
不動産売却は原則として所有者本人がおこなうものとされています。
一方で、本人が高齢や病気などの理由により入院中の場合には、どうなるのか疑問に思う方もいることでしょう。
さらに、所有者である親が入院中に家を売らなければならないこともあるかもしれません。
まず、所有者本人が入院中のケースを見ていきましょう。
これは比較的簡単に進めることができるため余計な心配をすることはありません。
仲介会社や買い手に、自分が入院中の病院まで足を運んでもらえれば売買契約は通常どおりに結べます。
不動産取引は、売り手と買い手が契約に立ち会い合意をすることにより成立するものです。
仲介会社を利用しても売り手が立ち会わなければ契約の締結は難しくなります。
しかしながら、入院中は医師の許可がない限り病院を抜け出すことはできません。
このような理由から、仲介会社や買い手に病院まで来てもらい売買契約を結ぶ方法が一般的に選ばれます。
一方で、病状が思わしくない場合には代理人に委任することも可能です。
代理人は法律の専門家だけでなく、信頼の置ける誰からでも選べるという特徴があります。
また、不動産を自分から家族へ名義変更し売却を進める方法もあります。
これを選ぶと、所有者がおこなう手続きは名義変更だけになり、あとは所有者になった家族が売却を進めることになります。
不動産の所有者である親に十分な判断能力があれば、自分が入院した場合と同じ方法で売却を進めることができます。
一方で、入院中にあわせ高齢であるという理由から子を代理人としておこなうことも可能です。
さらに、親から子へ不動産の名義変更をし、その後の売却を子が進めるといった選択をする方も少なくありません。
ただし、この名義変更には注意が必要です。
将来的に、この不動産を相続する可能性のある自分以外の相続人への配慮が必要になるからです。
ほかの相続人の目には、相続発生前にも関わらず財産を特別に譲渡しているかのように映る恐れがあります。
そのため、トラブルになり裁判沙汰に発展するケースもないとは言えません。
親から子へ名義変更をして売却をおこなう場合には、ほかの相続人にしっかりと理由を話し理解を得ることが重要です。
入院中でも不動産売却をおこなうことは可能です。
所有者本人の場合には、仲介会社や買い手に病院へ来てもらい契約が結べるので、とくに大きな問題が生じることはありません。
一方親のケースについては、不動産名義を子へ変更し売却を進めることもできますが、その際にはトラブルに発展しないよう注意をしましょう。
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