2025-02-17
不動産を相続したものの、相続税評価額の計算方法がわからず途方に暮れている方はいませんか?
相続には難しい言葉が多く、土地や建物によって計算方法が異なるため、悩んでしまう方も多いでしょう。
この記事では、不動産の相続税評価額や土地・建物別の計算方法を解説します。
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相続をする場合は、まず故人がどれだけの財産を残し、金銭的価値はいくらなのかを判断しなければなりません。
財産には不動産以外にも、現金や預貯金、有価証券などが含まれており、これらを一つずつ評価すると財産の総額を把握できます。
それぞれの評価方法は財産ごとに決まっていて、決められた評価方法で算出した財産の価額を相続税評価額といいます。
相続税評価額は相続税を算出するための基準となりますが、固定資産税評価額とは異なり、納税者側で計算をして、納税しなければなりません。
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不動産には建物や土地が含まれますが、ここでは相続税評価額の計算方法(家屋・建物)を見ていきましょう。
故人が利用していた家や、第三者に貸していた家が該当します。
故人が居住用または事業用に使っていた家屋・建物の場合、固定資産税評価額に1.0をかけた算出方法です。
1,000万円の固定資産税評価額だった場合の計算方法(家屋・建物)は、1,000万円×1=1,000万円で、固定資産税評価額と同額になります。
一方で、故人が第三者に一戸建てを貸していた場合の計算方法(家屋・建物)は、固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)です。
一軒家の場合は賃貸割合が100%となり、借地権の割合は家屋の場合30%と一律になっています。
固定資産税評価額が1,000万円だった場合は、1,000万円×(1-0.3)=700万円となる計算です。
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土地の場合の計算方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式とは、道路に面する土地1㎡あたりの評価額です。
地域によって路線価が定められている場合は、路線価に基づいた以下のような計算方法(土地)で算出します。
計算方法(土地)は路線価×各種補正率×土地面積です。
路線価が20万円、各種補正率が1.0で、土地面積が400㎡の土地を相続する際には、20×1.0×400㎡で8,000万円となります。
また、倍率方式とは、路線価が定められていない地域で土地を評価する方法で、以下のように算出します。
計算方法(土地)は固定資産税評価額×倍率です。
固定資産税評価額が3,000万円で、倍率が1.1の土地の相続税評価額は、3,000万円×1.1=3,300万円となる計算です。
ちなみに、アパートや貸家に利用している土地や広すぎる土地には、減額が認められています。
減額要素を考慮すると、大幅な節税にもつながります。
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相続税評価額の算出は、故人の財産を一つずつ把握するためにも重要なポイントです。
自分で計算して納税する必要がありますが、減額要素を考慮すれば節税もできます。
この記事の詳しい計算方法を参考にし、自分のケースに当てはめて計算してみてください。
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